第1条(約款の適用)
当俱楽部を利用される方は、会員・非会員を問わず、当倶楽部会則・細則等による外、本約款に従ってご利用いただきます。
第2条(利用契約の成立)
- 当倶楽部においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定のご来場者票に署名してください。それにより、当倶楽部は署名者の施設利用をお引受けいたします。
- お客様がご来場者票にご署名された段階で、当倶楽部規約及び本約款に同意されたものとします。
- 悪天候及びその他の災害に関してのプレー中止及び中断における料金は当倶楽部の料金規定にならうものとします。
第3条
当倶楽部を利用しようとするときは、予め次の方法により予約係にお申込みください。但し、臨時に変更することがあります。
- 平日
3ヶ月前の同一曜日から、プレーをする会員よりお申込みください。ビジターは会員の紹介でプレーができますが、会員が同伴しない場合には、ビジターの氏名、住所、年令、職業、役職等を記載した「ビジター紹介カード」に、会員自身が記名捺印をした上で所定の期日迄に当俱楽部にご提出ください。
尚、当倶楽部が認めた方のみがビジターとしてプレーすることができます。
- 土曜日、日曜日、祝日
1ヶ月前からプレーをする会員よりお申込みください。
ビジターには、1組につき会員1名の同伴が必要です。
上記の予約者が、所定の定員に満たない場合は、当日においてもプレーの申込みをすることができます。
- プライベート・コンペティションの場合
原則として、3組以上はコンペティション扱いとし、予約方法は、第3条1、2に準じます。
- ビジター紹介について
会員が同伴されない場合のビジター紹介については、上場企業の経営者等ハイグレードな会員が主体である、当倶楽部に相応しい方のご紹介をお願い致します。
この事が会員、非会員に係わらず快適なプレーをお約束し、また当倶楽部の健全な発展を促し、ひいては会員相互の利益につながります。
第4条(利用の拒絶)
- 当俱楽部は、次の場合には利用をお断りすることがあります。
① 満員でスタート時間に余裕がないとき。
② ビジターについては、会員の同伴又は紹介がないとき。
③ 天災その他やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
④ 利用者が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる団体(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)の構成員またはその関係者であると認められるとき。
⑤ 暴力団等反社会的勢力の構成員またはその関係者を同伴または紹介により入場させたとき。
⑥ 利用者が偽名または他人名義で申込みを行ったとき。
⑦ 利用者が自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、法的な責任を超えた要求、脅迫的言辞、業務妨害行為をなしたとき、またはこれらの行為をなすおそれがあると認められるとき。
⑧ 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為、または当俱楽部に対して好ましくない行為をなしたとき、またはこれらの行為をなすおそれがあると認められるとき。
⑨ その他の理由により、当俱楽部を利用されることが好ましくない事由があるとき。
- 当倶楽部は、申込み受付後において次の場合は予約を取り消し、又は利用をお断りいたします。
① 予約者が偽名を使用して申込み受付けした場合又は予約受付後にそれが判明したとき。
② 利用者が暴力団員であったとき又は暴力団員を同伴したとき。
第5条(休業日・開場時間)
当俱楽部の各施設の休業日と開場時間は、当俱楽部の定めるところによります。但し、臨時に変更することがあります。
第6条(利用継続の拒絶)
当俱楽部は、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
- 天災その他やむを得ない事情により、施設の利用ができないとき。
- 利用者が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる団体(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)の構成員またはその関係者であると認められるとき。
- 暴力団等反社会勢力の構成員またはその関係者を同伴または紹介により入場させたとき。
- 利用者が偽名または他人名義で申し込みを行ったとき。
- 利用者が自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、法的な責任を超えた要求、脅迫的言辞、業務妨害行為をなしたとき、またはこれらの行為をなすおそれがあると認められるとき。
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為、または当俱楽部に対して好ましくない行為をなしたとき、またはこれらの行為をなすおそれがあると認められるとき。
- 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき。
- その他本約款に違反したとき。
第7条(金銭その他貴重品)
金銭その他貴重品については、所定の方法でお預けいただかない場合は、当俱楽部は責任を負いません。
- フロントでお預かりした貴重品及び品物については、預り証を発行し預り証と引換えにお返し致します。
- 貴重品ロッカーの使用もできますが、個人の責任でお預け下さい。
第8条(携帯品・自動車)
携帯品や駐車場での自動車の盗難破損等につきましては、当俱楽部は責任を負いません。
第9条(ロッカーの鍵)
ロッカーは、必ず施錠してください。尚、ロッカーの収容品については、第7条及び、第8条に定める通り当俱楽部は責任を負いません。
第10条(プレーヤーの危険防止とエチケット・マナーの厳守)
プレーは危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーしていただきます。
第11条(ティーイングエリアにおける素振り)
素振りは、ティーマーク内の打席又は、特に指定された場所以外では行わないでください。打順以外のプレーヤーは、みだりにティーイングエリアに立ち入らないでください。
第12条(飛距離の確認)
先行組に対しては、後続組の打者は、キャディーのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断し、先行組に打ち込まないよう注意して打球してください。
第13条(キャディー及びフォアキャディーの合図)
キャディー及びフォアキャディーの合図は、先行組が通常第2打を打ち終り、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますが、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
第14条(打者の前方にでないこと)
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
第15条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴のプレーヤーにも充分気を付けて打球してください。
第16条(退避及び退避所)
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終るまで安全な場所に退避してください。退避所が設けてあるホールでは、後続組が打ち終るまで必ず退避所内に退避してください。
第17条(ホールアウト後の退去)
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第18条(雷鳴が発生した場合)
雷鳴が発生し危険な場合は、倶楽部側の指示に従い直ちにプレーを中止し、クラブハウスにお戻りください。
尚、クラブハウスに戻る余裕がない場合には、安全と思われる場所(各スタートハウス、コース売店、防雷シェルター等)に直ちに避難してください。
第19条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は禁止します。マッチの燃えカス・煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。
第20条(約款違背の場合の責任)
当倶楽部は次の場合には、損害賠償の責任を負いません。
- 利用者が第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、又は第15条に違反して、第三者に障害等の事故を発生させた場合。
- 利用者が第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、又は第18条に違反して、自ら障害等の事故を受けた場合。
第21条(プレー終了後のクラブの確認)
利用者は、プレーを終了した場合は、クラブを点検し間違いがないか確認し、サインをしてください。確認後は、クラブの不足、損傷等について当俱楽部は責任を負いません。
第22条(浴室の利用)
浴室利用については、下記の方はお断りします。
- 泥酔されている方
- 入れ墨のある方
- 他に感染のおそれのある病気の方
第23条(宅配便の取扱い)
利用者がクラブその他につき宅配便を利用する場合は、予めエントリーされている場合に限り、お引き受けいたします。但し、物品の数量不足及び瑕疵盗難等について、当俱楽部は一切責任を負いません。
第24条(施設に損害を与えた場合)
利用者の故意又は過失により、当俱楽部の施設に損害を与えた場合は、その損害について賠償をしていただきます。
第25条(ゴルフ場への持込品)
ゴルフ場へ下記のものを持ち込むことはお断りいたします。
- 動物、鳥類等のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 鉄砲刀剣類
- 発火、爆発の恐れのあるもの
- 騒音を発するもの
第26条(禁止行為)
ゴルフ場内での下記の行為はお断りいたします。
- 賭博、その他風紀をみだす行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- プレーヤー以外の方のコース内立入り(但し、当俱楽部が特に許可する場合を除く)
- 下駄、サンダル、スリッパ等での来場
- プレーにふさわしくない服装(ジーンズ、Tシャツなど)での来場
ご来場の際とラウンド終了後の食堂内は、上着の着用(ブレザーに準ずる服装、ジャンパー類は不可)をお願いいたします。
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
第27条(乗用カートの利用)
乗用カートの使用については、注意事項を厳守して、安全に充分留意して運行してください。
- コース内の運行はゴルフ場の指示に従い、カート誘導路、並びに管理道路に限ります。
- 運転は運転者の責任において行い、損害が発生したときは全て運転者が責任を負い、当倶楽部は一切の責任を負わない。
第28条(忘れ物の取扱い)
利用者の手荷物、携帯品が当俱楽部に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、「金銭その他貴重品」については所轄警察署に遺失物として届出致します。「その他」につきましては6ヶ月間お預かりし、ご本人であることを証明して期間内にお引き取りください。期間を過ぎた場合には、遺失物法に基づき処理します。
29条(当倶楽部諸規則の適用)
本約款に定めていない事項については、別に定める当倶楽部の諸規則を適用します。
第30条(個人情報の取扱い)
- 当俱楽部では、ご予約時電話・FAX・メール等で入手した個人情報と、プレー当日の来場者票の署名を頂いたプレーヤーの個人情報を、当俱楽部のプライバシーポリシーに則り、安全に管理いたします。
- 当俱楽部では、ご予約及び利用頂いたお客様の内、当俱楽部のイベント情報・営業案内等送信に同意されたお客様に、葉書・FAX・メール等でご案内する場合があります。
第31条(改定)
本約款は必要に応じ予告なく改定することがあります。
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2023年11月1日改定